昨日(8日)、中小企業庁は、中小企業倒産防止共済につきまして、その貸し出し条件に新たに「震災で手形の決済が滞った場合」という条件を付け加える制度改正を行いました。
詳細は中小企業庁プレスリリースをご覧下さい。
こちらです。 → http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110408RensaDefKyousai.htm
中小企業倒産防止共済とは連鎖倒産を食い止める為に、取引先が民事再生法など法的整理、手形取引による銀行取引停止処分、弁護士などが債務整理をする私的整理のいずれかに当てはまった際に、加入企業は掛け金の最大10倍上限3200万円まで無担保・無利子・無保証で資金を借りることが出来るものです。
また全国銀行協会は、被災企業が振り出した手形・小切手について期限までに決済できなくても当分の間、「不渡り」扱いにしないことを決めております。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
投稿者:株式会社コストダウン 日時:14:50 | 記事URL