昨日(25日)、経済産業省は東京電力・東北電力管内に電気事業法 第27条による電気の使用制限を発動しました。
以下、発動に際し制限から除外または緩和される分野をリリースから転載しました。
1.生命・身体の安全確保に不可欠な需要設備
(1)医療関係
医療施設:削減率0%
使用制限が生命・身体の安全確保に特に影響を及ぼす医薬品・医療機器製造販売業及び製造業、医薬品卸売販売業:削減率0%
(2)老人福祉・介護関係
使用制限が生命・身体の安全確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、介護保険施設、障害児(者)福祉施設等:削減率0%
(3)衛生・公衆安全関係
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金により地方公共団体が実施する坑排水処理事業:削減率0%
上下水道、上下水道等に原水を供給する揚水機場(調整池を有さないものに限る):削減率5%
産業廃棄物処理施設(焼却処理施設に限り、当該施設が主要施設である場合に限る):削減率5%
火葬場:削減率10%
と畜場:削減率10%
2.安定的な経済活動・社会生活に不可欠な需要設備
(1)24時間・365日電力使用の変動幅がほぼフラットな需要設備
情報処理システムに係る需要設備(例:データーセンター、金融機関、航空、通信関係のシステム):削減率(変動幅に連動)
クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備:削減率(変動幅に連動)
※電力使用の変動幅と削減率 変動幅10%未満:削減率0%、10%以上15%未満:削減率5%、15%以上20%未満:削減率10%
(2)人流・物流等への影響が大きく電力の使用時間帯が変えられない需要設備
①交通関係
鉄道一般 12時~15時:削減率15%、その他の時間帯:削減率0%
東北・長野・上越・東海道新幹線、青函トンネル:削減率0%
ローカル路線 片道3本/時:削減率0%、片道4,5本/時:削減率5%(9時~12時、15時~20時は0%)
②航空関係
航空保安施設:削減率5%
空港ターミナルビル:削減率5%
③物流関係
定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫、一定の冷蔵室を有する食料・飲料卸売業:削減率5%
中央・地方卸売市場:削減率5%
港湾運送等に係る需要設備:削減率5%
④宿泊関係
ホテル・旅館:削減率10%
⑤エネルギー供給関係
発電のためのガス供給等に係る需要設備:0%
発電所等に送水する工業用水:5%
⑥その他
一般紙の夕刊印刷工場 12時~15時:削減率0%、その他の時間帯:削減率15%
夕刊紙の印刷工場 10時~12時:削減率0%、その他の時間帯:削減率15%
3.被災地の復旧・復興に不可欠な需要設備
被災地の範囲については、電気事業法第21条第1項ただし書により電気料金に係る特例の認可を受けた市区町村(隣接地域は除く)とする。
(1)被災地の公共機関
地方公共団体の庁舎、県警本部等:削減率0%
被災地路線(鉄道):削減率0%
人員等を大幅に増加して被災者の求めに応じている郵便事業株式会社の営業所、金融機関、電気通信事業の用に供される需要設備:削減率0%
(2)被災地の災害廃棄物の処理を行う廃棄物処理施設:契約電力上限
(3)被災地の地方公共団体の要請により、東日本大震災により失業した被災者を5名以上雇用する被災地に立地する事業所の需要設備:削減率0%
(4)原子力災害の分析事業のための需要設備:削減率5%
4.その他
一括受電マンション等:契約電力上限
平成23年3月11日以降、今夏の電力使用抑制のために東京・東北電力管外に移転した需要設備について、同一法人の他の需要設備の削減量に考慮
設備の検査等により基準期間・時間帯の使用最大電力の値が契約電力に比して著しく低い場合の基準電力値を契約電力とする緩和措置
制限緩和の適用を受けようとする場合には、緩和を受けようとする日の14日前までに、経済産業大臣(東北経済産業局、関東経済産業局)に申請が必要となります。
そして違反すると罰則として、故意による使用制限違反は100万円以下の罰金の対象となります。
なおその他詳細は、経済産業省 「電気事業法に基づく使用制限の具体的内容について」をご覧下さい。
こちらです。 → http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/pdf/shiyouseigen110525-1.pdf
ちなみに発動はオイルショックの1974年以来、37年ぶりとなります。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
投稿者:株式会社コストダウン 日時:04:46 | 記事URL