平成22年(2010年)4月 「資金決済に関する法律」(資金決済法)が施行され商品券やプリペイドカードの発行者は利用終了しても60日以上の払戻申出期間を設け、その間に申し出のあったものについて、額面通り払い戻しすることが義務付けられました。
また仮に所有者(債権者)が払戻し申出期間内に申出ができなかった場合でも、期間後、発行者に対して債務の弁済を請求することは可能です。
逆に言えば、事情により正式な手続きを行うことで、一定期間後に販売や利用を終了することが出来るようになったと言えるのかも知れません。
2年足らず前に施行された法律で、所有者が知らない内に使えなくなってしまった商品券・プリペイドカードが多数、出てきております。
そのことで消費生活センター等には問い合わせや相談が急増しているそうです。
そこで金融庁では「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧」を作成し、更新しております。
下記URLから金融庁HP 該当ページに入り、
金融庁 「商品券(プリペイドカード)の払戻しについて」
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html
本文、中段にある
「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧」(EXCEL:366KB)
をクリック、ダウンロードして下さい。
「あなたの商品券・ギフト券は大丈夫?」(政府インターネットテレビ)(※音声注意)
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5110.html
「見守り新鮮情報第109号「商品券が使えなくなるってホント?」」(国民生活センターウェブサイト)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen109.pdf
国民生活センターホームページ 「商品券・プリペイドカード・電子マネー等」でも取り扱い終了、払い戻しの情報を見ることが出来ます。
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
これから年末に向けて整理・整頓・大掃除をされると思います。
気になる方は眠っている商品券・プリペイドカードがないか、また、それは使えるのか、一度、調べてみて下さい。
使えるのであれば、忘れない内に使ってしまわれることだと思います。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
投稿者:株式会社コストダウン 日時:11:41 | 記事URL