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2013年1月15日

家系を保つには

 私(代表 片桐)は今、ファイナンシャル・プランナーの勉強をしております。

 すると正(ただ)しく正確に知らないことがたくさん出てきます。

 ・親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいう
 ・直系血族および兄弟姉妹(けいていしまい)は、互いに扶養する義務があり、さらに家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)

 つまり自分の祖父母、親、子、兄弟、姉妹、孫は互いに扶養する義務があり、特別な事情があるときは曾祖父・曾祖母、曾孫(ひまご)あるいは伯叔父母(はくしゅくふぼ=おじ、おばのこと)、甥姪(せいてつ=甥(おい)、姪(めい)のこと)に対しても扶養の義務があるということです。(参考までに伯父(はくふ)は親の兄、淑父(しゅくふ)は親の弟、伯母(はくぼ)は親の姉、叔母(しゅくぼ)は親の妹です)

 そして、家を長く保つ為にはどうすれば良いかということですが、かなり以前、彦根の井伊家の直系の娘さんを紹介してもらい「家訓」を教えてもらいに行ったことがありますが、「特別に家訓と言うものはありません。ただ長子相続を守って来ました」と教えてもらいました。(コンサルタントとして会社存続に家系を永らえている家の教えが役に立つのではないかと思ったことが動機です)

 次男以降の男子は他家に養子に出すということです。

 そのことで兄弟間の争いを避けることこそ、家を保つことだということでしょう。

 江戸時代は、井伊家に限らず、多くの武家がそうしたようですし、養子に行けない次男以降は長男に養ってもらうというかなり肩身が狭かったようです。
 武家に限らず、農家も養子に出すことこそなくても、相続においては、長子最優先だったかも知れません。

 ですから家を保つには、親兄弟、子孫(こまご)と揉めないことこそ、家を平穏に保つことです。
 
 さて現代。

 一番、揉めるのは相続です。

 そこで揉めないようにするには、親の準備、子の準備です。

 相続に関する記事は日経でも「読まれた記事ランキング」の上位に入っています。

 最近では「争続(そうぞく)」という当て字も見受けられます。

 家が分かれますと、お墓が朽ちかねません、お墓が朽ちると、家が傾くとも言われます。

 ご先祖様は家の平安を願っておられるはずです。

 揉めないようにしたいものです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 Wikipedia 「続柄」
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%9A%E6%9F%84

 WIKIBOOKS 「民法第877条」
 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1

投稿者:株式会社コストダウン 日時:07:12 | 

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