本日(16日)~3月15日(金)まで毎年、確定申告の時期です。
確定申告の中で「医療費控除」は一番、なじみの深いものではないでしょうか。
さてこの医療費控除ですが、その対象と出来るものについて上げてみます。
○対象となるもの
・医師または歯科医師による診療代または治療代
・通院費・入院食事代費
・松葉杖・義歯の購入費用
・人間ドック費用(人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、かつ、治療を行った場合に限る)
・出産費用
・付添保健師による療養上の世話の対価
・風邪薬の購入費用
×対象とならないもの
・医師・看護師に対する謝礼金
・美容整形手術代
・上記以外の人間ドック費用
・出産の際里帰りのための交通費
・身内の者に対する付添の謝礼金
・健康増進剤の購入費用
また、控除額は、
(支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)=控除額(200万円限度)
※ただ、総合所得の合計金額×5%が10万円に満たない場合は、「総合標準の合計縛×5%」の金額を差し引きます。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
国税庁 「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
同 「医療費控除の対象となる医療費」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
投稿者:株式会社コストダウン 日時:10:47 | 記事URL