労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、給付を行う保険制度で、一人以上雇用する事業主はその加入が義務付けられております。
その逆に事業主自身は労災保険には加入出来ません。
特別加入とはケースを絞り込み事業主自身が労災保険に特別に加入出来るということです。
バイク を使用して貨物運送事業を行う個人事業主は、これまでは総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者のみ、一人親方等として特別加入の対象としていましたが、平成25年4月1日から、道路運送車両法に基づく原動機付自転車(125cc以下)を使用する事業者も、加入の対象になります。
特別加入を希望する場合は、都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体(特別加入団体)を通じて(または新たに団体を設立して)、加入手続きをすることになります。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
厚生労働省 「総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130305-1.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:05:22 | 記事URL