マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するために犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)が改正され4月1日から施行されました。
今回の改正で本人確認がさらに厳格になりました。
1.確認が必要な事業者確認が必要な取引
1)金融機関等
・預貯金口座等の開設
・200万円を超える大口現金取引
・10万円を超える現金送金 など
2)ファイナンスリース事業者
※リース会社がすでに保有している物品を顧客に賃貸するものは、法律の対象外です。
・1回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結
3)クレジットカード事業者
・クレジットカード契約の締結
4)宅地建物取引業者
・宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介
5)宝石・貴金属等取扱事業者
・代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結
6)郵便物受取サービス業者(私設私書箱)
・役務提供契約の締結
7)電話受付代行業者(電話秘書)
・役務提供契約の締結
※電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結は除く。
※コールセンター業務等の契約の締結は除く。
8)電話転送サービス事業者
・役務提供契約の締結
9)司法書士、行政書士、公認会計士、税理士
以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結
・宅地または建物の売買に関する行為または手続
・会社等の設立または合併等に関する行為または手続
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
※租税、罰金、過料等の納付は除く。
※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。
※任意後見契約の締結を除く。
10)弁護士
※司法書士等の他の士業者の例に準じて、日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
2.本人確認
1)個人の場合
①本人特定事項
・運転免許証、運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)
・各種年金手帳
・各種福祉手帳
・各種健康保険証
・在留カード
・特別永住者証明書など
②取引を行う目的の申告
③職業の申告
2)法人の場合
①本人特定事項
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
②取引を行う目的の申告
③事業内容の提示
・定款、登記事項証明書 など
④実質的支配者(25%を超える議決権を有する者 等)
・実質的支配者に関する本人特定事項の申告
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
改正犯罪収益移転防止法 リーフレット
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/pdf/leaf20130401.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:35 | 記事URL