7日(金)の金融庁 金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第16回)で検討されました。
街角にある生命保険の来店型ショップはいわゆる「乗合代理店」の一種で複数の保険会社と代理店契約を結んでいます。
金融審議会の報告書「新しい保険商品・サービス及び募集ルールのあり方について(案)」の18ページには、
2―3―2 乗合代理店に係る規制について
乗合代理店は、複数の保険会社から委託を受けて保険募集を行っている者であるが、顧客のニーズ等を踏まえて自らが取り扱う複数保険会社の商品の比較推奨販売を行うなど、保険会社からの管理・指導を前提としつつも、それに加えて自らの判断により独自の募集プロセスを構築しているものもある。
そのため、当該募集活動の適切性を確保するためには、保険会社による管理・指導のみならず、乗合代理店自身が自身による体制整備を含めてより主体的に努力する必要がある。
また、乗合代理店の中には、「公平・中立」を標榜して複数の保険会社の商品の中から、顧客のニーズを踏まえて商品を販売するものもある。一方、法令上は、保険会社から独立した立場で募集行為を行う保険仲立人とは異なり、乗合代理店はあくまでも保険会社から委託を受けて保険募集を行う者として位置付けられており、「公平・中立」な立場で募集を行うことが担保されているわけではない。
このような複数保険会社商品の比較推奨販売について、今後とも拡大する可能性もあることから、顧客がこのような募集形態の法的性質について誤解することを防止するとともに、複数保険会社商品間の比較推奨の質の確保をすることを通じて、当該販売形態における募集活動の適切性を確保する観点から、以下の見直しを行うことが適当である。
まず、複数保険会社間の商品比較・推奨販売を行う乗合代理店に対しては、当該商品比較・推奨の適正化を図る観点から、情報提供義務等の一環として、
1.当該乗合代理店が取り扱う商品のうち、比較可能な商品の全容を明示するとともに、
2.特定の商品を提示・推奨する際には、当該推奨理由を分かりやすく説明する
ことを求めることが適当である。
さらに、乗合代理店の立場等について顧客の誤認を防止する観点から、
1.乗合代理店は、法律上は保険会社側の代理店であるという自らの立場について明示することを求めるとともに、
2.保険会社の代理店としての立場を誤解させるような表示を行うことを禁止する
ことが適当である。
なお、保険募集人一般に対する体制整備義務は乗合代理店に対しても適用されることから、例えば、比較販売を行う乗合代理店については、個別の商品説明を適切に行うことに加えて、適切な商品比較・推奨を行うことについても体制を整備するなど、乗合代理店はそれぞれの規模や業務特性に応じた体制を整備することが求められる。
とあります。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第16回)議事次第
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130607.html
同 報告書
「新しい保険商品・サービス及び募集ルールのあり方について(案)」
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130607/01.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:13:32 | 記事URL