昨日(25日)、消費者庁より指針案として発表されました。
それによりますと、
禁止される具体的な表示例
1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示(第1号)
ア 「消費税は転嫁しません。」
イ 「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
ウ 「消費税を転嫁していないので、価格が安くなっています。」
エ 「消費税はいただきません。」
オ 「消費税は当店が負担しています。」
カ 「消費税はおまけします。」
キ 「消費税はサービス。」
ク 「消費税還元」、「消費税還元セール」
ケ 「当店は消費税増税分を据え置いています。」
2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの(第2号)
ア 「消費税率上昇分値引きします。」
イ 「消費税8%分還元セール」
ウ 「増税分は勉強させていただきます。」
エ 「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」
3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって第2号に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの(第3号)
ア 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
イ 「消費税相当分の商品券を提供します。」
ウ 「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します。」
エ 「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」
禁止されない表示の具体例
次のような表示は、宣伝や広告の表示全体からみて消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、いずれも、消費税分を値引きする等の宣伝や広告には該当せず、本条で禁止される表示には当たらない。
1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
2)たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」
3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」
となっております。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
消費者庁 「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130725premiums_2.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:18:05 | 記事URL