厚生労働省は本日(17日)、『若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況』を公表しました。
対象としたのは無料の電話相談やハローワークなどを通じ、過重労働に関して深刻な情報が寄せられた5,111事業場で、内約8割に相当する4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反がありました。
・違法な時間外労働 43.8%
・賃金不払いの残業 23.9%
・賃金、労働時間などを明示せず 19.4%
・就業規則の変更届け出などを怠る 16.6%
・賃金台帳の記載漏れなど 13.3%
具体的には、
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない事例
等がありました。
厚労省は違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等を交付し、是正に向けた指導を行いましたが、是正がなされていない事業場については、引き続き、是正の確認を行い、それでもなお、法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応するとのことです。(送検した場合には、企業名等を公表)
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
厚生労働省 プレスリリース
『若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html
投稿者:株式会社コストダウン 日時:21:59 | 記事URL