一昨日(24日)、消費者庁からリリースされました。
それによりますと消費者庁は農林水産省の食品表示Gメン、米穀流通監視官等の中から200名程度を一定期間、消費者庁の職員として一時的に併任発令し、景品表示法に基づくレストラン、百貨店等への監視業務を実施します。
併任Gメンはレストラン、百貨店等での巡回調査において、景品表示法に違反する可能性のある表示に接した場合には、メニュー等と伝票等入荷状況の整合性等、景品表示法の違反摘発に必要な事実関係の調査を行います。
確認された疑義情報(端緒情報)は、地方農政局及び農林水産本省を経由し、消費者庁に連絡、疑義情報を受けた消費者庁は、違反の蓋然性が高い疑義情報に対して、所要の調査を実施します。
消費者庁は2月中に併任発令し、その後、併任者に対する景品表示法の研修等を実施した上で、本格的に景品表示法の監視業務を実施。発令期間は研修期間を含め半年程度とするということです。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
消費者庁 「食品表示Gメン等の消費者庁への併任発令について」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140124_kouhyou.pdf
農林水産省 『食品偽装を許さない!「食品表示Gメン」の仕事』
http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/0904/spe1_06.html
投稿者:株式会社コストダウン 日時:18:27 | 記事URL