本日(30日)、経済産業省 関東経済産業局はエステのTBCグループ株式会社に対し違反行為の是正を指示しました。
違反行為は「迷惑勧誘」です。
具体的にはエステティック施術の体験目的で来店した消費者に対し、複数の従業員が入れ替わり立ち替わり勧誘を行い、また、4時間以上の長時間にわたり執拗な勧誘を行うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行ったというものです。
リリースでは4事例上げられており、「本契約するまで帰さない」、「このままでは帰れない等の理由からやむなく契約した」というようなものです。
消費者庁のホームページを見ますと他にも有名企業の執拗な勧誘に対する措置が掲載されております。
このように消費者庁が問題視するような消費トラブルの相談は消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で受けています。
北海道経済産業局消費者相談室 TEL:011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 TEL:022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 TEL:048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 TEL:052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 TEL:06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 TEL:082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 TEL:087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 TEL:092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 TEL:098-862-4373
同じような相談窓口として消費生活センターがありますが、こちらは地方公共団体によるものです。
もししつこい勧誘に合えば、どちらの窓口でも相談に乗ってもらえると思いますが、「消費者庁に言う」、「消費者相談室に言う」、「消費生活センターに言う」というのは一つの防衛手段ではないかと思います。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
消費者庁
「平成26年 1月30日 特定継続的役務提供事業者【TBCグループ(株)】に対する指示処分について」
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/140130kouhyou_1.pdf
TBCグループ株式会社 「お詫びとお知らせ」
http://www.tbc.co.jp/pdf/20140130.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:22:37 | 記事URL