実はサケ弁当に使われている魚は、その多くがサーモントラウト(ニジマス)です。
ニジマスと言っても、降海型で、体長1メートル余に成長し、昨今はこれを海水養殖する技術が進み、大いに流通するようになりました。
消費者庁では食材の虚偽表示問題を受け、昨年12月に「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」を公表しましたが、その「メニュー表示に関するQ&A」の中に、「サーモントラウト(和名:ニジマス)をサーモンと表示することは問題がある」とされました。
これに対して外食業界側は「消費者に広く認知されている」と見直しを求めていました。
そこに昨日(7日)、森雅子消費者担当相は記者会見で、『「サーモントラウト(ニジマス)」を使って「サケ弁当」と表示しても必ずしも景品表示法違反にはあたらない』との見解を示しました。
「表示された食材の半値以下のものを使うのは、消費者に著しく優良だと誤認させ不当表示にあたるが、一般的に消費者が認知し、値段が安価で両者の間に差がない場合は違反にならない場合がある」ということです。
ただ、「包装にクマがサケをくわえている絵や、北海道産サケと表示しながらサーモントラウトを使うと違反の恐れがある。表示全体で判断する」と付け加えています。
確かに「サケ弁当」を「サーモントラウト弁当」、「ニジマス弁当」、「サーモンにぎり」を「ニジマスにぎり」、「シャケ茶漬け」を「ニジマス茶漬け」等と、このケースにおいては、そこまで厳密にしなくても良いのではないかという気がします。
以上です。
参照:
弊社トピックス 「消費者庁 メニュー表示 景品表示法上OUT例 公表」
http://www.costdown.co.jp/blog/2013/12/post_2942.html
消費者庁
『「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法の考え方について(案)」に関する意見募集の開始について』
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131219_guideline_bosyu.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:49 | 記事URL