2014年3月30日
消費者庁 「メニュー表示ガイドライン」(通称) 発表!
消費者庁は一昨日(28日)、「メニュー表示ガイドライン」(通称)を公表しました。
その中で、
1
.サーモントラウト使っても「サケ弁当」、「サケおにぎり」「サケ茶漬け」の表示については、ガイドライン Q−15の補足説明で
『一般的な料理の名称として確立している「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」の材料として、一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているものを使用している場合には、単に「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」と表示することで、
直ちに景品表示法上問題となるものではありません。 』
と明記されました。
理由は、「一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、その料理等の名称を単に表示するだけで直ちに景品表示法上問題となるものではありません。」ということです。
2.
合鴨肉を使っても「鴨南蛮」の表示についても、Q−7で上記同様の理由で「
直ちに景品表示法上問題となるものではありません」と明記されました。
3.
解凍魚を利用しても「鮮魚」の表示についても、Q−18で「
直ちに景品表示法上問題となるものではありません」と明記されました。
理由は、『一般的には、単に「鮮魚」との表示から、一般消費者はその飲食店において提供される料理において使用
される魚が新鮮なものであると認識するものと考えられますので、解凍した魚をその料理に使用している場合に「鮮魚」と表示しても、このことによって直ちに景品表示法上問題となるものではありません。』ということです。
消費者庁 「景品表示法の基本的な考え方に関するQ&A」より
○・・・直ちに景品表示法上問題となるものではない、×・・・問題となる
Q No. |
メニュー表示 |
実際の食材 |
○・× |
|
2 |
ビーフステーキ、ステーキ |
牛の成形肉(注1) |
× |
3 |
霜降りビーフステーキ、さし入りビーフステーキ |
牛脂注入加工肉 |
× |
4 |
ビーフステーキ、ステーキ |
牛脂注入加工肉(注2) |
× |
5 |
国産和牛のステーキ |
オーストラリア産の牛肉 |
× |
6 |
××地鶏のグリル |
国産鶏肉 |
× |
7 |
鴨南蛮 |
合鴨肉 |
○ |
8 |
車エビ |
ブラックタイガー |
× |
9 |
伊勢エビ |
アメリカンロブスター |
× |
10 |
伊勢エビ |
オーストラリアミナミイセエビ |
× |
11 |
芝エビ |
バナメイエビ |
× |
12 |
サザエ |
赤西貝 |
× |
13 |
アワビ |
ロコ貝 |
× |
14 |
房総あわび |
蝦夷アワビ |
× |
15 |
キングサーモン |
サーモントラウト(和名:ニジマス) |
× |
16 |
日高産キングサーモン |
ニュージーランド産キングサーモン |
× |
17 |
駿河湾産鮮魚マリネ |
駿河湾産以外の魚も使用 |
× |
18 |
鮮魚のムニエル |
解凍した魚を使用 |
○ |
19 |
キャビア |
ランプフィッシュ卵の塩漬け |
× |
20 |
カラスミ |
サメやタラの卵を使用したカラスミ風食材 |
× |
21 |
フカヒレ |
フカヒレタッチ(人工フカヒレ) |
× |
22 |
岩海苔 |
養殖した黒海苔 |
× |
23 |
△△(地域名)野菜使用 |
△△(地域名)野菜だけでなく、それ以外の野菜も使用 |
× |
24 |
九条ねぎ |
一般的なねぎ |
× |
25 |
フランス産の栗 |
中国産の栗 |
× |
26 |
山形県産はえぬき |
山形県産ブレンド米 |
× |
27 |
有機野菜のサラダ |
一部の野菜は有機野菜でない |
× |
28 |
自家製パン |
市販品 |
× |
29 |
手打ち麺 |
機械打ち麺 |
× |
30 |
生クリーム |
ホイップクリーム(注3) |
× |
31 |
カマンベールチーズ |
カマンベールチーズ以外のチーズも使用 |
× |
32 |
牛乳 |
低脂肪乳 |
× |
33 |
純米酒 |
純米酒に該当しない清酒 |
× |
34 |
シャンパン(注4) |
スパークリングワイン |
× |
35 |
フレッシュジュース |
既製品のジュース、紙パックのジュース |
× |
注1:牛の成形肉:牛の生肉、脂身、横隔膜等に酵素添加物や植物たん白等を加えるなどして人工的に結着し、形状を整えたもので、成形肉、結着肉、圧着肉ともいわれる。
注2:牛脂注入加工肉:牛脂や馬脂に水、水あめ、コラーゲン、植物性たん白、PH調整剤、酸化防止剤、増粘多糖類等を混ぜ合わせたものを「インジェクション」という注射針が針山になったような機械により、牛肉や馬肉に注入し、人工的に霜降り状の肉質に変質させ、形状を整えたもので、インジェクション加工肉等ともいわれる。
注3:ホイップクリーム:牛の乳を原料とせず植物油を泡立ててクリームと似たような形状と色をさせたもの。
注4:シャンパン:フランスのシャンパーニュ地方において、特定の基準に沿って製造された発泡性のワイン。
詳細は下記リンク先資料をご覧下さい。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照
消費者庁 ニュースリリース
『「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」の成案公表について』
http://www.caa.go.jp/representation/syokuhyou/index.html
同庁 通称「メニュー表示ガイドライン」
「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140328premiums_4.pdf
同庁 関連資料 「別添1(新旧対照表)」
(昨年12月に公表されました案との比較対照表です)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140328premiums_2.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:42 | 記事URL