昨日(6月1日)、改正道路交通法が施行されました。
今回の改正で、車の運転に支障を及ぼす可能性のある一定の病気(てんかんや統合失調症、認知症など)の患者が、運転免許の取得や更新の際に病状を虚偽申告した場合の罰則などを新設しました。
免許を取得・更新する全員が病状を尋ねる質問票に回答するよう義務づけられ、虚偽申告の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
患者を診察した医師が病状を都道府県公安委員会に任意で提供できるとする規定も設けた。
質問票は「はい」か「いいえ」で答える選択式。
過去5年以内に病気などを原因として「意識を失ったことがある」「身体を一時的に思い通りに動かせなくなったことがある」などの5問で構成され、病名は尋ねません。
該当する項目があっても即座に免許が取り消されるわけではなく、医師の診察を経たうえで公安委員会が免許を交付するかどうか判断します。
また逆に医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。(任意)
これを受けて公安員会は免許を3ヵ月を超えない範囲で期間を定めて停止することができます。
免許を取り消された場合でも、3年以内に病状が改善すれば視力検査などの適性試験だけで再取得ができます。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
一般社団法人 全日本交通安全協会
「道路交通法の改正のポイント」
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
投稿者:株式会社コストダウン 日時:14:42 | 記事URL