「特許法等の一部を改正する法律」が平成26年3月11日に閣議決定され、平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に法律第36号として公布されました。
今回の改正は特許法、意匠法、商標法、弁理士法とその他につきまして一部改正が行われました。
施行日につきましては以下の事項を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日になります。
・地域団体商標の登録主体の拡充:公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(平成26年6月11日政令第207号により平成26年8月1日)
・「ジュネーブ改正協定」(「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)の実施のための規定の整備:「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日
1.特許法の改正
1)救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講ずる
2)特許異議の申立て制度の創設
特許権の早期安定化を可能とすべく、特許異議の申立て制度を創設する
2.意匠法の改正
複数国に意匠を一括出願するための規定の整備
「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(加入を検討中)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、出願人のコスト低減を図る
3.商標法の改正
1)保護対象の拡充
他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国における保護対象に追加する
2)地域団体商標の登録主体の拡充
商工会、商工会議所及びNPO法人を商標法の地域団体商標制度の登録主体に追加し、地域ブランドの更なる普及・展開を図る
4.弁理士法の改正
「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置づける【第1条】とともに、出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化を行う
5.その他
手数料の納付手続の簡素化【国際出願法の改正】
国際的な法制度に基づき特許の国際出願をする場合の他国の特許庁等に対する手数料について、我が国の特許庁に対する手数料と一括で納付するための規定の整備を行う
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
特許庁 リリース
「特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm
特許法等の一部を改正する法律の概要
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_260514/01_gaiyou.pdf
平成26年度特許法等改正説明会テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_houkaisei/h26text.pdf
平成26年度特許法等改正説明会の開催について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h26_tokkyo_setsumeikai.htm
平成26年度特許法等改正ビデオ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h26_tokkyo_video.htm
投稿者:株式会社コストダウン 日時:23:59 | 記事URL