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2015年1月23日

土下座させるのは犯罪です

 先日もボウリング場で女性の店員が客に土下座させらるという事件があり、犯人は強要罪で逮捕されました。

 他にも利用者として行き過ぎた犯罪行為があります。

 2013年 9月 札幌市 衣料品店チェーンのしまむらの店内で、女性客が応対した定員2人に土下座をさせ、写真をツィッターに投稿。店員の被害届を受け、強要罪で逮捕。

 2014年 5月 機内 ハワイに向かう機内で京都府在住の男が酔った勢いで男性客室乗務員(CA)を殴る。到着後、逮捕。禁固3ヵ月の実行判決。最悪で20年の懲役刑を受ける可能性があった。

 2014年 9月 大阪府茨木市 コンビニエンスストアで、来店した男女数人が店員に言いがかりをつけ、土下座させたり、おわびとして商品のたばこを要求したりした。恐喝罪などで逮捕。

 2014年12月 滋賀県近江八幡市 ボウリング場でトラブルとなり、店員が土下座。その模様をツィッターに投稿。

 しかし、これらのことは、

 ・土下座させる → 強要罪(刑法223条)

 ・居座り続ける → 不退去罪(刑法130条)

 ・カネを要求 → 恐喝未遂罪(刑法249条、250条)

 ・大声を出す → 威力業務妨害(刑法234条)

 ・「異物混入」とウソ → 偽計業務妨害罪(刑法233条)

となります。

 ちなみにこの記事のタイトルは『「お客様は神様」じゃない 猛威振るう反社会的消費者 』(1月20日付け日経電子版)でした。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:23:59 | 

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