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2015年6月 1日

【本日(1日)〜】改正道交法施行−自転車 危険行為14項目

 本日(1日)、改正道路交通法が1日、施行されました。

 これは自転車で危険行為を繰り返した運転者に安全講習の受講を義務付けるものです。

 今回の改正で、14歳以上の運転者が自転車で信号無視など14項目の危険行為を繰り返すと安全講習を受けなくてはなりません。
 
 違反者の情報は都道府県の警察本部を通じて警察庁に集約され、3年間以内に2回以上の違反があると受講命令を出します。(標準的な講習料は5,700円と言われています)

 そして命令から3ヵ月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科されます。

 ●危険行為14項目(概要)

 ×信号無視
 ×通行禁止違反(歩行者天国の走行など)
 ×歩道での義務違反(徐行しないなど)
 ×通行区分違反(車道の右側通行など)
 ×路側帯での歩行者の妨害
 ×警報機がなっている踏切への立ち入り
 ×信号のない交差点での優先車の通行妨害など
 ×交差点右折時の直進車の妨害など
 ×環状交差点(ラウンドアバウト)での他の車両の通行妨害など
 ×一時停止の無視
 ×歩道での通行方法違反(歩行者妨害など)
 ×ブレーキ不良自転車の走行
 ×酒酔い運転
 ×安全運転義務違反(笠さしや携帯電話使用の片手運転で事故を起こしたなど)

 ●危険行為14項目(詳細)

 ×信号無視 信号機の信号などに従わないこと
 ×通行禁止違反 「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
 ×歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない
 ×通行区分違反 車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行するなど
 ×路側帯通行時の歩行者の通行妨害 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する
 ×遮断踏み切りへの立ち入り 遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る
 ×交差点安全進行義務違反等 信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する
 ×交差点優先車妨害等 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する
 ×環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど
 ×指定場所一時不停止等 一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する
 ×歩道通行時の通行方法違反 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど
 ×制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する
 ×酒酔い運転 酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します
 ×安全運転義務違反 ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:16:44 | 

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