2015年6月15日
お店でBGMを流す場合
今月9日、JASRAC(日本音楽著作権協会)がBGM使用で一斉調停申し立てを行い、そのことが各方面からニュースになりました。
弊社もトピックスで「JASRAC BGM使用で一斉調停申し立て−15都道府県、171事業者、258施設」として取り上げました。
お店などの施設にでCD・テープなどの録音物や有線放送等によりJASRAC管理楽曲をBGM(背景音楽)利用する場合の使用料は、原則として一演奏場所を単位として下表に基づき算出されます。
お店などでのBGM使用料
区分 |
店舗面積 (店舗等の場合) |
宿泊定員 (宿泊施設の場合) |
年額使用料 (別途消費税相当額を加算) |
|
1 |
500㎡まで |
100人まで |
6,000円 |
2 |
1000㎡まで |
200人まで |
10,000円 |
3 |
3,000㎡まで |
300人まで |
20,000円 |
4 |
6,000㎡まで |
400人まで |
30,000円 |
5 |
9,000㎡まで |
500人まで |
40,000円 |
6 |
9,000㎡を超える場合 |
500人を超える場合 |
50,000円 |
以下、Yahoo!ニュースでの栗原 潔氏(金沢工業大学客員教授)の解説によりますと、
これは1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲食店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になりました。
もし使用料を支払わずに音楽を流す場合はどうすれば良いか。
一番簡単なのはラジオをそのまま流すことで、この場合は著作権法38条3項により著作権者の許諾は不要です。
38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合を用いてする場合も、同様とする。
あくまで「放送された」著作物ではなく、「放送される」著作物なので、あくまで放送をそのままリアルタイムで流す場合で、放送をいったん録音した場合は適用されません(そもそもこの場合には複製権の処理が必要になってしまいます)。
ちなみにインターネットラジオは「ラジオ」というくらいなので「放送」と思われがちですが、著作権法上は(少なくとも文化庁による解釈上は)「自動公衆送信」なので、38条3項は適用されないということです。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
JASRAC(日本音楽著作権協会) 「各種施設でのBGM」
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
同 使用料規定
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/rylty12.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:23:59 | 記事URL
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