平成27年度健康保険法改正が行われ今年(2016年)4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります。
1.ことばの説明
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とそのご家族の生活を保障するために設けられた精度で、被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事を休み、給与(報酬)を受けられないときに、申請により支給を受けることができます。
出産手当金とは、傷病手当金と同様、被保険者とのその家族の生活を保障するために出産の前後における一定期間内において被保険者が出産のために仕事を休み、給与(報酬)をうけられないときに、申請により支給を受けることができます。
2.どう変わる
【現行】
1日あたりの金額(休んだ日の標準報酬月額)÷30日☓2/3
【平成28年4月1日〜】
1日あたりの金額(支給開始日※以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日☓2/3
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです
注)支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合
「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」もしくは「28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)」を比べて少ない方の額を使用して計算します。
3.傷病手当金と出産手当金の関係
平成28年3月までは出産手当金を支給する場合、その期間については傷病手当金を支給しないことになっていますが、平成28年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになります。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
協会けんぽ
「傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:03 | 記事URL