役員が同じなら変更がないから登記も必要ないではないかと思うかも知れませんが、これは大間違い。
変更がなくても任期満了に伴い、再任されたということですので、それはそれで役員変更登記申請をしなければなりません。
もしこれを怠れば過料が課せられても文句は言えません。
過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなりますが(会社法第976条1項参考)、基準が明らかにされているわけではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎた分だけ金額が高額になるような運用がされているようです。
それではいつまでに申請しなければならないかということです、会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。(会社法第915条1項)
株主総会で決定すればそれから2週間以内ということになります。
2006年(平成18年)の商法改正で非公開株式会社では役員の最長任期は10年に延長されました。
商法改正後、今年で10年。
今年以降、このことを知らずに、あるいは忘れて過料の制裁を受ける会社が多発するのではないでしょうか。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
法務省 商業・法人登記申請
(株式会社役員変更登記申請書で当てはまるものを参考にして下さい)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
投稿者:株式会社コストダウン 日時:04:32 | 記事URL