2016年9月22日
【10月1日〜】厚生年金保険の標準報酬月額下限が改定されます
昨日(21日)、日本年金機構から送られて参りました。
10月1日より厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最低等級の下に新たな等級が追加され、下限が引き下げられます。
ただし、健康保険並びに船員保険の標準報酬月額の最低等級については変更はありません。
改定前
月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
(旧)第1級 |
98,000円 |
101,000円未満 |
改定後
月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
(新)第1級 |
88,000円 |
93,000円未満 |
(新)第2級 |
98,000円 |
93,000円以上101,000円未満 |
今回の改定にともない、
・平成28年9月30日以前からお勤めで、
・改定後の新第1級に該当する厚生年金被保険者
・改定後の新第1級に該当する70歳以上被用者
の方に対して、10月中に管轄の年金事務所より事業主または船舶所有者に改定通知書が送られる予定です。
なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主または船舶所有者からの届け出は不要です。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:30 | 記事URL