昨日(22日)、弊社に送られて来たリーフレットにも告知されておりました。
平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
【新たに適用拡大となる事業所】
次のアまたはイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の1〜4全ての要件に該当する方
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
詳細は下記、厚生労働省サイトをご覧下さい。
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
参照:
厚生労働省
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」(社会保険の適用拡大)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
同省
「平成29年4月から、中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」(労使合意に基づく社会保険の適用拡大)
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2017/dl/1702_03.pdf
投稿者:株式会社コストダウン 日時:12:34 | 記事URL